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2020年09月25日
持続化給付金の不正受給について
ここ2~3日で、持続化給付金の不正受給についてのニュースが大きく取り上げ
られています。手口を紹介することで、注意喚起をしているようにも感じますが
実際のところは、相当な件数の不正受給が発生しているのではないでしょうか。主婦や学生をターゲットに「あなたも対象になるので、申請しないと損ですよ。」と
言葉巧みに持ち掛けて、給付金額の約半分を手数料として徴収する仕組みです。
給付金額が大きいため、半額になったとしても「もらえるならラッキー!」という
軽い感覚で話に乗ってしまい、後から「不正だったのではないか?」と気づき
返金するケースが増えているとのこと。
新型コロナ対策として、様々な施策があるため、混乱する部分もあるかもしれませんが
「知らなかった」では済まされない、立派な犯罪です。
第一、他人に免許証や通帳のコピーを渡してしまうことの重大さを理解して欲しいです。
今後、自分の知らないところで、他の犯罪に利用される可能性も十分にあると思います。このような不正が増加すると、正しく申請を行っている方たちにも影響が及ぶのでは
ないかと心配です。持続化給付金は、本当に困っている方を救済しようと、スピードを
重視した制度なので、手続きは簡素化されています。
状況が少し落ち着いたところで、申請内容をしっかり調査して、不正受給に対しては
厳罰に取り締まって欲しいと願います。【持続化給付金HP】
9/1以降の申請に関しては、申請入り口が変更されています。InternetExplorerは表示されない
項目がありますので、Google Chromeなどでアクセスするよう注意してください。↓ -
2020年06月11日
持続化給付金
最近、委託費の問題でも取り上げられている「持続化給付金」。
5/1~申請が始まっているので、既に給付金が振り込まれた方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。申請内容に問題がなければ、2週間以内に振込みがあるようです。この給付金の目的は
「感染症拡大による、営業自粛等で特に大きな影響を受けている、中堅・中小企業、
小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業の継続を支え、
再起の糧としていただくために、事業全般に広く使える給付金を給付します。」
というものです。したがって、給付金をもらってすぐに事業を辞めてしまうのはNGです。また、最も重要な給付対象者の条件として
「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で
事業収入が50%以上減少した月が存在すること。」
が挙げられます。利益ではなく、売上が半減していることが条件です。
申請の際は、売上が半減となった「対象月」を選択します。これから影響が出る業種の方も
いらっしゃるかもしれません。対象月は今年の12月まで選択でき、申請は令和3年1月15日
までとなっていますので、焦らなくても大丈夫です。弊社でも顧問先様の申請をサポートしています。
各種給付金制度がある中で、この持続化給付金は「オンライン申請のみ」となっているため
普段、パソコンやメール、スマホなどを使われない方には、かなりハードルが高いです。
添付書類もいくつかあるので、自力で申請するのが難しい方も多いのではないでしょうか。
インターネットに慣れている我々から見ると、申請画面はとてもシンプルで分かりやすいと
感じます。しかし「メールアドレスやスマホを持っていない」「資料添付の仕方が分からない」
「pdf.って何?」という方が多くいらっしゃるのも事実。ご家族の助けを借りて申請しているケース
もあるようです。申請サポート会場も全国に設けられていますので、活用されてはいかがでしょうか。持続化給付金ホームページはこちら↓
https://www.jizokuka-kyufu.jp/ -
2020年05月29日
コロナに負けるな!
ブログ、すっかりご無沙汰してしまいました・・・。
いつのまにやら、世界的に大変な状況になってしまいました・・・。
コロナ禍、皆様いかがお過ごしでしょうか。
苦しい思いをされている経営者の皆さまも多くいらっしゃるのではと案じております。弊社では、関与先様へ融資や給付金の情報提供を行うとともに、申請のサポートなどを
いたしております。新しい情報が毎日のように更新されていますので、全てを網羅する
ことは難しいですよね・・・。政府・自治体・金融機関など問合せ先も申請方法も様々です。
厳しい状況が続きますが、できることから少しずつ取り組んでいくしかありません。今後は、この場で、コロナ関連の情報など発信していきたいと考えております。
まず、政府の対策を確認するには、経済産業省のサイトが便利です。
https://www.meti.go.jp/covid-19/その他、雇用調整助成金に関しては厚生労働省、納税猶予に関しては国税庁(各税務署)など
管轄が分かれていますので、ご確認ください。緊急事態宣言は一旦解除されましたが、必ずやってくると言われている第2波に備えて
業務や体制の見直しを実施し、コロナ危機を乗り越えていきましょう!